Press Release

プレスリリース

軽自動車税に関して

軽キャンパー ドリームミニ

先日お客様から“軽自動車税” についてのご質問を頂きましたので、私なりに調べてみました。

まず、 “軽自動車税”の納付は毎年“5月末日”が期限ですというのは、全市区町村共通ではありません。私もあまり詳しくは知りませんが、どうやら“4月末日”の区町村も存在するらしいです。

更にその税額である、

軽自動車税額

乗用(業務用)5,500円
乗用(自家用)7,200円
貨物(業務用)3,000円
貨物(自家用)4,000円

というのも全市区町村共通額では無いらしいです。

“Wikipedia”によると、

各市町村は、この額の1.5倍までの額で税額を定めることができるので、上記の税額よりも高い市町村もある

Wikipedia

とのことです。納付期日や税額が、納税者にとって不利(?)になる市区町村にお住まいの方には、ご同情申し上げます。

それにしても、以前当ブログでも触れた“軽自動車取得税”といい、ちょっと曖昧過ぎませんか?税額がそれほど高額ではないのでうるさく言う人がいないからでしょうか?

ちなみに、支払い期日を過ぎた場合の追徴課税金(延滞金)も勿論存在しますので、気になる方は役所にお問合せを。(軽自動車税の納付先は“使用者が居住する住所”の役所です)

また、“軽自動車税”未納時の一番痛いペナルティ(?)は、“車検を受けられない”ことになるでしょう。

では、“車検切れの車”を運転してそれが発覚するとどうなるのでしょう?

車検切れの罰則:道路運送車両法違反で違反点数6点=前歴なしでも30日の免停と6ヶ月以下の懲役、又は30万円以下の罰金

Wikipedia

だそうです。

そして、車検切れの車の場合たいていは“自賠責(強制)保険”も切れてますので、

自動車損害賠償保障法違反で更に違反点数6点追加=計12点となり、その結果前歴がなくても90日の免停と、1年6ヶ月以下の懲役または80万円以下の罰金

Wikipedia

になるそうです。

その上“自賠責(強制)保険”に入っていないという事は、事故を起こした場合破滅的なダメージを被る事になるので、絶対に運転するのを避けましょう。

ちなみに、車検切れ(抹消登録された車等)の車を移動させる場合は、役場に行って“仮ナンバー”を一時的に取得します。真っ赤な斜線の入ったナンバーで、運転中に見かけたという方も多いのではないでしょうか?

“仮ナンバー”取得の際には、“自賠責(強制)保険”の加入が必須なので、その際は25ヶ月間の加入をしておくことが一般的です。(次の車検までの2年間+αを確保するため)“自賠責(強制)保険”は1ヶ月分でも加入可能ですが、かなり割高(1ヶ月分約6,000円)になります。

しかし、移動させるのが可能とはいえ、この状態での“仮ナンバー”の運転は避けるべきです。理由は勿論“任意保険”でカバーされていないからですね以上の理由から車検切れの車を移動する際には、極力専門業者(車検代行業者等)に任せましょう。